◆ 会員規約
第1条(入会基準)
NPO法人KITCの目的趣旨に賛同する者は、特別な理由がない限り、第2条に定めるいずれかの種別の会員となることができる。入会希望者は、入会金または会費を納入すると共に、別に定める入会申込書を、理事長またはそれに代わる者に提出し、理事会の承認をもって会員登録される。理事会は入会を拒否する正当な理由がない限り入会を承認し、入会を認められない理由があるときには、その理由を明らかにして入会希望者に通知する。
第2条(会員の種別)
会員は次の2種別として、このうちの正会員は議決権を有する特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的趣旨に賛同して法人の求める実務に携わる個人。
(2) 賛助会員
この法人の目的趣旨に賛同して各種事業に対して支援を行う個人及び団体。
第3条(入会金および会費)
会員が納入すべき入会金および会費は以下のとおりとする
会員の種別 |
入会金 |
年会費(個人) |
年会費(団体) |
(1)
|
正会員(役員) |
¥5,000 |
¥10,000 |
― |
正会員 |
なし |
¥5,000 |
― |
(2) |
賛助会員 |
なし |
¥3,000 |
¥10,000 |
第4条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人の死亡、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき。
第5条(退会)
退会しようとする場合は、別に定める退会届を理事長に届け出て退会すること
ができる。
第6条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第7条(拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。